突然の退職やリストラに直面したとき、雇用保険は次の一歩を踏み出すための重要なサポートとなります。しかし、失業保険の受給には手続きや条件があり、そのプロセスは個人によって異なります。
私は退職後…在宅で働きたいとは考えてはいましたが、すぐに収入が得られるわけでは無いので、PCの勉強をしながらハローワークに通って求職活動と雇用保険の受給もできたら…と行動しました。
自己都合退職でも対象となるケースもある
10年前に体調を崩して退職をしたときには腰痛もあったのですが、そこまでひどくは無かったのでこの時は自己都合退職で3か月の給付制限期間がありました。(体調面もあるから制限なしで通るかも…と少し思っていた気持ちもありましたが(汗))
今回の退職理由は、家族の支援をするため体を酷使しない働き方を見つけたい!…というものでした。
いろいろな悩みやトラブルは急にやってくるものですが、両親のケガ・兄の支援・姪っ子の誕生など…。たくさんのことが重なって手が必要になる状況に、家の外で働くのは厳しいと感じるようになりました。
正当な理由のある自己都合退職
今回ハローワークで受付をしてくれた担当者さんに家の状況を答えた結果…
「お話を聞いたところ、やむをえない形での退職で通ると思います。お兄さんの支援や、ご両親の通院、妹さんの出産に子育ての手伝い。毎日ではないにしろ家を空けられない日が多くて、ご自身が続けて働くことが困難な状況ですよね…。」
と正当な理由のある自己都合退職ということになりました。
兄は身の回りのことはある程度できますが、家事に関しては手伝い程度なので、母か私のどちらかが家にいなければいけない状況でした。そのあたりの事情も親身になって聞いてもらえたのでありがたかったです…。
待機期間後、すぐに失業給付を受けることができたのはありがたかったです。
必要な書類の提出
家庭の状況を伝えるものとして、両親が通院したことが分かる診断書や領収書、兄の障害者手帳のコピーの提出を求められました。
妹の子どもが生まれてからは、母が手伝いに行って家を空けることもあったので、この場合は子どもが生まれた状況が分かるような母子手帳のコピーもあればそちらも…とのことでした。
離職理由について
雇用保険の受給資格において、離職理由の判断は、申請者が失業保険を受け取る際に非常に重要です。しかし、この判断は担当者の裁量や状況の解釈によって多少異なる場合があることを知っておくことが大切です。
離職理由の判断に違いが出る背景
離職理由には、失業保険の給付に影響を与える**「自己都合退職」や「会社都合退職」**があり、それぞれで給付のタイミングが異なります。特に、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限がかかるのに対し、会社都合退職では給付制限がありません。このため、離職理由がどちらに該当するかによって、受給者に大きな影響を与えます。
判断に違いが生じる具体例
担当者の判断に違いが生じることがあるのは、離職理由が曖昧だったり、どちらにも取れるケースです。例えば、次のような場合です。
- 上司や同僚からのパワハラが原因で退職した場合
- パワハラが事実かどうか、またそれが退職の直接的な原因かを判断するのは、書類や本人の説明に依存します。担当者によっては「自己都合」とされることもあれば、環境が耐え難いとして「会社都合」と認定されることもあります。
- 体調不良が原因で退職した場合
- 病気やケガが長期化し、働き続けられないと判断した場合は、やむを得ない理由として給付制限が免除されることがありますが、状況の説明や診断書の内容によっては「自己都合」として扱われることもあります。
- 契約期間の満了に伴う退職
- 契約社員が契約更新を拒否される場合や、本人が更新を希望しなかった場合など、担当者によって「会社都合」と認められる場合もあれば、「自己都合」とされる場合もあります。
担当者の判断が違う理由
担当者は、基本的に雇用保険法に基づいて離職理由を判断しますが、申請者の説明や会社からの証拠書類に依存する部分が多いため、同じ事例でも担当者によって解釈が異なることがあります。また、地域やハローワークの方針によっても判断基準が若干異なることがあり、必ずしも一律ではないことが特徴です。
- 離職票の内容をよく確認し、もし実際の退職理由と異なる場合は、会社に訂正を依頼する。
- 証拠書類や診断書など、退職理由を裏付ける資料をできるだけ多く用意する。
- ハローワークの担当者に、具体的かつ誠実に退職の経緯を説明し、離職理由の理解を得る。